IPA公式正解:エ 保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【エ】です。システム監査基準(平成30年)の「監査の結論の形成」では、監査人は保証を目的とする場合でも助言を目的とする場合でも、監査の結論を裏付ける十分かつ適切な監査証拠を入手し、合理的な根拠を得るまで監査手続を実施しなければならないと定められています。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
システム監査基準の「実施基準」における「監査の結論の形成」についての正確な知識が問われます。監査人は独断で結論を出すのではなく、合理的な根拠に基づき、監査対象部門との認識合わせ(意見交換)を経て結論を形成します。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:監査基準では、監査人の所見や証拠について事実誤認等を防ぐため、監査対象部門と意見交換会を行うことが定められています(行わないとするのは誤り)。
・イ:発見された不備のうち、重要性の基準に満たない軽微な事項等は監査報告書に記載せず、口頭連絡等に留めることがあるため、「全ての不備を記載する」は誤りです。
・ウ:監査調書は結論を形成する過程で順次作成・蓄積されるものであり、結論を形成した後に後付けで記録するものではありません。
・【選択肢エ★】:システム監査基準では「保証を目的とした監査であれ、助言を目的とした監査であれ、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施しなければならない」と明記されており、適切です。
よって正解はエです。