IPA公式正解:エ “特定デジタルプラットフォーム提供者”は,毎年度,事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【エ】です。「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(デジタルプラットフォーム取引透明化法)」において、特定デジタルプラットフォーム提供者は毎年度、事業概要や取引条件の開示状況、苦情処理・紛争解決の状況等を記載した報告書を経済産業大臣に提出することが義務付けられています。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
いわゆる「デジタルプラットフォーム取引透明化法」における特定デジタルプラットフォーム提供者の義務に関する知識を問う問題です。巨大IT企業等のプラットフォーマーと、そこに出店・出品する事業者との間の取引の公正性・透明性を確保するために制定された法律です。大規模なプラットフォームを提供する事業者が指定され、取引条件の開示義務や、毎年度の自己評価を含む報告書の提出義務が課されています。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:本法は巨大IT企業等による優越的地位の濫用等を防ぐための規制法であり、基準を下回る小規模事業者が認定されて保護を受けるための制度ではありません。
・イ:国による適切な規制や報告義務、是正勧告などの対象となります。「規制を受けることはない」とする記述は誤りです。
・ウ:本法では、サービスの提供拒絶や利用停止を行う場合の判断基準を開示することが義務付けられています。
・【選択肢エ★】:第9条に基づき、特定デジタルプラットフォーム提供者は毎年度、事業概要や取引条件等の開示状況、苦情・紛争の処理状況などを記載した定期報告書を経済産業大臣に提出し、自己評価を行うことが義務付けられています。
よって正解はエです。