IPA公式正解:イ A社には,契約不適合の程度に応じた目的物の修補,代替物又は不足分の引渡し,損害賠償,契約の解除,及び履行の追完請求を行ったが履行の追完がなされない場合における代金の減額を求める権利がある。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【イ】です。民法上の契約不適合責任において、買主・注文者(A社)は、追完請求(修補・代替物引渡し等)、代金減額請求(追完がなされない場合等)、契約解除、損害賠償請求の各権利を有しています。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
民法(債権法)改正に伴う「契約不適合責任(従来の瑕疵担保責任から再構成)」に関する基本ルールを問う問題です。
契約不適合責任において、買主(注文者)には以下の権利が認められています:
1. 追完請求権(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)
2. 代金減額請求権(追完請求しても追完されない場合など)
3. 契約解除権
4. 損害賠償請求権(売主・請負人の帰責事由が必要)
・各選択肢の徹底解説:
・ア:民法562条1項但書により、買主が請求した方法と異なる方法であっても、買主に不相応な負担を課すものでないときは、売主(請負人)は他の方法で追完することができます。「必ず従う必要がある」は誤りです。
・【選択肢イ★】:目的物の修補等の追完請求、損害賠償、契約解除、および追完がなされない場合の代金減額請求を行うことができるとされており、記述として完全に適切です。
・ウ:民法566条において、不適合を知った時から「1年以内」に通知する必要があります。「引渡しから1年以内」ではなく、「不適合を知った時から1年以内」であるため誤りです。
・エ:契約解除や代金減額請求、追完請求は無過失責任ですが、損害賠償請求については債務者(B社)の帰責事由(過失等)が必要とされます。無過失責任としていつでも損害賠償できるわけではないため誤りです。
よって正解はイです。