IPA公式正解:エ 保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【エ】です。システム監査基準(平成30年)の実施基準「監査の結論の形成」では、保証型監査・助言型監査のいずれにおいても、監査の結論を裏付ける合理的な根拠を得るまで監査手続を実施することが規定されています。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
システム監査基準(平成30年)における「監査の結論の形成」に関する知識を問う問題です。システム監査人は、監査意見・結論を表明するにあたり、保証型監査・助言型監査の目的に応じて十分かつ適切な監査証拠を入手し、合理的な根拠を得るまで監査手続を行わなければなりません。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:監査人は、監査調書に記載された所見や証拠について、事実誤認の防止や共通認識の形成のために監査対象部門と意見交換(事実確認・講評会等)を行うことが求められます。行わないとする本肢は誤りです。
・イ:発見された不備のうち、重要性の基準に照らして重要と認められるものを監査報告書に記載します。軽微な不備を含めた全ての不備を記載するわけではないため誤りです。
・ウ:監査調書は、監査手続の実施過程においてタイムリーに作成・記録されるべきものであり、結論を形成した後にまとめて作成するものではありません。
・エ:【選択肢エ★】システム監査基準「監査の結論の形成」に明記されている通り、保証を目的とする場合も助言を目的とする場合も、結論を表明するための合理的な根拠が得られるまで監査手続を実施します。
よって正解はエです。