IPA公式正解:イ A 社には,契約不適合の程度に応じた目的物の修補,代替物又は不足分の引渡し,損害賠償,契約の解除,履行の追完請求後の報酬減額を求める権利がある。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【イ】です。民法の契約不適合責任において、買主・注文者は不適合の程度に応じて「履行の追完(修補・代替物引渡し等)」「代金減額(報酬減額)」「損害賠償」「契約解除」を請求する権利を有します。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
2020年4月施行の改正民法により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと再構成されました。目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主・注文者は以下の権利を行使できます。
1. 追完請求権(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)
2. 代金(報酬)減額請求権(追完を催告しても応じない場合等)
3. 損害賠償請求権(債務者の責めに帰すべき事由が必要)
4. 契約解除権(催告解除または無催告解除)
・各選択肢の徹底解説:
・ア:誤りです。民法562条1項但書において、売主(請負人)は、買主(注文者)に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができると規定されています。必ず従う必要はありません。
・イ:【選択肢イ★】正解です。契約不適合の程度に応じて、追完請求(修補・代替物・不足分)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を求める権利が認められています。
・ウ:誤りです。目的物の種類又は品質に関する不適合の場合、買主が「その不適合を知った時から1年以内」に通知する必要があります(民法566条)。「引渡しから1年以内」ではありません。
・エ:誤りです。契約不適合を理由とする損害賠償請求は、債務不履行の一般原則(民法415条)に従うため、債務者(B社)の帰責事由が必要です(無過失責任ではありません)。
よって正解はイです。