IPA公式正解:ウ 修正済プログラムが納品された日
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ウ】です。下請法では下請代金の支払期日は給付を受領した日から60日以内と定められています。下請事業者の責に帰すべき重大な瑕疵等により受領を拒絶・再納品させた場合は、やり直して「修正済プログラムが納品された日」が起算日となります(検査終了日ではありません)。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
下請代金支払遅延等防止法(下請法)第2条の2において、下請代金の支払期日は「親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は役務を提供した日)から起算して60日以内」で、かつできる限り短い期間内で定めなければならないとされています。
下請事業者の責任による重大な瑕疵(バグ)があり、親事業者が受領を拒絶して修正を求めた場合、当初の納品物は給付を受領したことになりません。改めて修正された成果物が納品された時点で給付を受領したことになるため、起算日は「修正済プログラムが納品された日」となります。親事業者の検査が終了した日ではない点に注意が必要です。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:誤りです。下請法の起算日は「受領日(納品日)」であり、検査終了日ではありません。また、当初のプログラムには重大なバグがあり受領が成立していません。
・イ:誤りです。プログラムの返却日は起算日とはなりません。
・ウ:【選択肢ウ★】正解です。下請事業者側の瑕疵によりやり直した場合、修正されたプログラムが親事業者に再度納品された日(受領した日)が60日の起算日となります。
・エ:誤りです。下請法における60日ルールの起算日は検査終了日ではなく「納品(受領)の日」です。検査期間が長引くことによる下請代金支払の遅延を防ぐため、受領日基準と規定されています。
よって正解はウです。