IPA公式正解:イ 企業は,特許権について通常実施権を有する。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【イ】です。特許法第35条第1項により、従業者が行った職務発明について従業者側が特許を取得した場合でも、企業(使用者等)はその特許権について法律上当然に無償の「通常実施権(法定通常実施権)」を有します。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
特許法における「職務発明」(特許法第35条)に関する権利関係の基礎知識を問う問題です。職務発明とは、従業者が会社の業務範囲に属し、現在の職務に属する行為によってなされた発明を指します。
職務発明について特許を受けた場合、企業側は研究開発への投資や機会を提供しているため、法律上当然に「通常実施権」(法定通常実施権)を有することが定められています。なお、あらかじめ契約や勤務規則等で「企業に特許を受ける権利を取得させる(原始帰属)」と定めておくことも可能ですが、無条件・自動的に共有等になるわけではありません。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:特許を受ける権利等を企業が承継した場合に従業者に支払う「相当の利益(対価)」は、企業と従業者間の協議や基準等に基づき決定されるものであり、特許庁が対価の額を定めるわけではありません。
・【選択肢イ★】:特許法第35条第1項に明記されており、企業は職務発明の特許権に対して法律に基づき通常実施権(法定通常実施権)を有します。
・ウ:自動的に共有特許となる規定はありません。あらかじめ社内規程を定めて企業に原始帰属させるか、権利を承継させる手続きが必要です。
・エ:特許を受ける権利は原則として発明者(従業者)に帰属し、社内規程等(契約、勤務規則)の定めがない限り企業が無条件に取得するわけではありません。
よって正解はイです。