ITストラテジスト午前II 選択式平成27年 秋期
問 23 / 25平成27年 秋期 午前II 問23
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。
【選択肢】
ア あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
イ 定められた性能の媒体を用いなければならない。
ウ 電子取引に関する記録に限って許可されている。
エ バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
IPA公式正解:ア あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
【IPA公式解説】正解は選択肢【ア】です。
電子帳簿保存法(出題当時の規定)において、国税関係帳簿の全部または一部を電磁的記録(磁気媒体等)により保存する場合には、原則として備え付けを開始する日の3か月前までに所轄税務署長に対して申請書を提出し、あらかじめ承認を受けることが義務付けられていました。
したがって、選択肢【ア】が正解です。
(※なお、令和3年度税制改正により事前承認制度は廃止されましたが、本試験出題時点の法令規定としてはアが正解です)
AIによる解説
■ 本問の核心・解法のポイント
電子帳簿保存法の知識(過去問標準):
・帳簿の電磁的記録保存は【あらかじめ所轄税務署長の承認が必要】(選択肢ア★)。
※法令・規程問題の頻出定番問題。
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