ITストラテジスト午前II 選択式平成27年 秋期
問 15 / 25平成27年 秋期 午前II 問15
企業と大学との共同研究に関する記述として,適切なものはどれか。
【選択肢】
ア 企業のニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関として,各大学に TLO(Technology Licensing Organization)が設置されている。
イ 共同研究で得られた成果を特許出願する場合,研究に参加した企業,大学などの法人を発明者とする。
ウ 共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも,実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で扱う。
エ 国立大学法人が共同研究を行う場合,その研究に必要な費用は全て国が負担しなければならない。
IPA公式正解:ウ 共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも,実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で扱う。
【IPA公式解説】正解は選択肢【ウ】です。
産学連携(共同研究)のルール:
・ア:TLO(技術移転機関)は、大学の研究成果(特許等)を民間企業へ技術移転(ライセンス供与)するための機関であり、共同研究受入機関ではありません。
・イ:特許法上、「発明者」になれるのは自然人(人間)のみであり、法人(企業や大学)は発明者にはなれません(権利を承継する出願人・特許権者にはなれます)。
・ウ:正解です。共同研究では、経費負担の割合にかかわらず、学術的・技術的に大学と企業の研究者が対等の立場で研究を遂行します。
・エ:民間企業との共同研究費用は、民間企業側が全部または一部を負担(受託研究・共同研究経費)することが一般的です。
AIによる解説
■ 本問の核心・解法のポイント
産学共同研究の知識:
・共同研究は経費全額負担であっても大学と企業が【対等の立場で実施】する(選択肢ウ★)。
※特許の「発明者」は自然人のみ(法人は不可)という点も頻出論点。
よって正解はウ★。
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平成27年 秋期 午前II(全25問・40分)を実戦演習モードで解き、合否判定を受けられます。