IPA公式正解:ウ 金融商品取引法による内部統制報告制度は,財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するためのITの統制の整備及び運用を直接的に求めるものではない。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ウ】です。金融商品取引法に基づく内部統制報告制度は財務報告の信頼性を確保することが目的であり、業務の有効性・効率性など他の目的を達成するための統制を直接求めるものではありません。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
財務報告に係る内部統制評価・監査基準における「目的の範囲」「全般統制の影響」「評価範囲の決定」に関する基本的理解を問う問題です。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:誤り。IT全般統制の不備が発見されても、直ちに「開示すべき重要な不備」となるわけではありません。業務処理統制等の補完統制や、財務諸表に与える影響の大きさを総合的に考慮して判断されます。
・イ:誤り。監査人は、内部統制の有効性について意見表明を行う義務があります。不備の有無等に応じ「無適正意見」「除外事項を付した限定付適正意見」「不適正意見」などを表明します。
・ウ:【選択肢ウ★】適切です。内部統制報告制度の対象は「財務報告の信頼性」です。業務の有効性・効率性や法令遵守など他の目的のためのIT統制を直接義務付けるものではありません。
・エ:誤り。財務報告に対する重要性が僅少な事業拠点は、評価範囲から除外することができます(トップダウン型のリスクアプローチ)。
よって正解はウです。