IPA公式正解:ウ 適格請求書には,区分記載請求書の記載事項に加え,登録番号,適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ウ】です。適格請求書には従来の区分記載請求書の記載事項に加え、①インボイス登録番号、②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要です。なお、写しの保存義務や、少額取引の交付義務免除規定等が存在します。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)における記載要件および交付義務・免除規定を正確に理解しているかを問う問題です。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:売手である登録事業者は、交付した適格請求書の写しを保存する義務があります(原則7年間保存)。
・イ:公共交通機関による旅客運送において交付義務が免除されるのは「3万円未満」の取引に限られます(公共交通機関特例)。全ての取引が免除されるわけではありません。
・ウ:【選択肢ウ★】適格請求書(インボイス)には、従来の区分記載請求書の事項に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」を追加して記載する必要があります。
・エ:対価の返還等に係る税込み金額が1万円未満である場合は、返還インボイス(適格返還請求書)の交付義務が免除されます(少額な返還インボイスの交付義務免除)。したがって「金額の大小によらず」は誤りです。
よって正解はウです。