IPA公式正解:イ 法人等が自己の著作の名義の下に公表していること
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【イ】です。著作権法第15条第2項により、プログラムの著作物の職務著作では「法人等の自己の著作の名義の下に公表すること」は要件から除外されています。社内開発プログラム等の非公表の著作物も保護するためです。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
著作権法第15条で規定される「職務著作(法人著作)」の成立要件に関する知識を問う頻出問題です。
通常の著作物の職務著作要件は次のすべてを満たすことです。
①法人等の発意に基づき作成されること
②法人等の業務に従事する者が職務上作成すること
③法人等の名義の下に公表されること
④作成時の契約・就業規則等に別段の定めがないこと
ただし、プログラムの著作物は社内利用目的などで公表されないことが多いため、第15条第2項において「公表要件(上記③)」が除外されています。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:契約等で別段の定めがないことは、プログラムを含むすべての著作物において職務著作成立の共通要件です。
・イ:【選択肢イ★】「法人等の自己の著作の名義の下に公表すること」は、プログラム以外の著作物には必要ですが、プログラムの著作物では要件から除外されています。
・ウ:法人等の業務に従事する者が作成することは、共通の要件です。
・エ:法人等の発意に基づいていることは、共通の要件です。
よって正解はイです。