IPA公式正解:イ 営業秘密を複製した時点
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【イ】です。不正競争防止法では、営業秘密を保有者から示された者が、不正の利益を得る目的などで、その営業秘密を「複製」した時点で、営業秘密侵害罪(領得罪)が成立します。実際に使用したり開示したりする前の、複製の段階で刑事罰の対象となります。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
不正競争防止法における営業秘密の保護と、刑事罰の対象となる行為のタイミングを問う問題です。特に、正当に示された営業秘密を不正に持ち出す行為(領得行為)の成立時期がポイントです。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:単に心の中で企図(計画)しただけでは、実行行為が伴わないため、罪には問われません。
・イ:【選択肢イ★】営業秘密を保有者から示された者が、不正の利益を得る目的等(図利加害目的)をもって複製(コピーや書き写し、電子媒体への保存など)を行った時点で、営業秘密侵害罪が成立します。
・ウ:使用や開示は、複製後のさらなる侵害行為ですが、法律上はそれ以前の「複製」の時点で既に犯罪が成立しています。
・エ:不正の利益を実際に得たかどうかは、罪の成立要件ではありません。利益を得ようとする「目的」があれば、複製の時点で罰せられます。
よって正解はイです。