IPA公式正解:ウ 製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては,欠陥があることを認識できなかったことを証明できれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ウ】です。製造物責任法(PL法)には「開発危険の抗弁」という免責事由があります。製造物を引き渡した時点の科学・技術水準では欠陥を予見できなかったことを製造業者が証明できれば、賠償責任を免れます。他の選択肢は、期間制限、部品メーカの責任範囲、輸入業者の責任において誤りがあります。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
製造物責任法(PL法)における製造業者の責任範囲と免責事由を正確に理解しているかを問う問題です。PL法は、過失の有無にかかわらず「欠陥」があれば責任を問う「無過失責任」を基本としていますが、一定の免責規定が存在します。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:PL法に基づく損害賠償請求権には期間制限があります。引き渡しから10年、または損害及び加害者を知った時から3年で消滅します。「永久」ではありません。
・イ:部品メーカが完成品メーカの指示(設計)に完全に従い、かつその部品自体に過失がない場合、免責される可能性があります。「常に生じる」わけではありません。
・ウ:【選択肢ウ★】これは「開発危険の抗弁」と呼ばれる免責事由です。引き渡し時の科学・技術水準で欠陥が発見不可能であったことを証明できれば、責任を免れます。
・エ:PL法では、製造業者だけでなく、製造物を「輸入」して販売する業者も「製造業者等」に含まれ、賠償責任を負います。
よって正解はウです。