セキュリティ・法務・リスクマネジメント
午前II午後I
営業秘密保護(不正競争防止法)
Trade Secret Protection (Unfair Competition Prevention Act) / えいぎょうひみつほご / ふせいきょうそうぼうしほう
企業のコア競争力であるノウハウや顧客名簿が不正に持ち出された際、差止請求や損害賠償を可能にする法的保護制度。
3行要約(速習ポイント)
- 1「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件をすべて満たさないと、裁判で営業秘密として認められない。
- 2退職者によるソースコードや技術データの競合他社への持ち出しリスクに対応する。
- 3ITストラテジストは、アクセス権限の最小化、操作ログ記録、データ持出防止(DLP)をシステム的に実装する。
概念・アーキテクチャ図解
法的な差止・損害賠償が認められるための必須要件
概要・背景・本質
特許として出願すると内容が一般公開されてしまう製造ノウハウやソースコード、AIアルゴリズム、顧客単価データなどは、営業秘密として社内秘匿する必要があります。しかし、単に「社外秘」と心の中で思っているだけでは法律上の保護を受けられず、システム的なアクセス制限と規程による「秘密管理性」の立証が必須です。
コア概念と着眼点
- 秘密管理性:秘密として客観的に認識できる措置(マル秘表示、パスワード設定、アクセス権限定)
- 有用性:事業活動に役立つ技術上・営業上の情報であること(過去の失敗談や公害隠蔽等は無効)
- 非公知性:公然と知られておらず、入手が容易でないこと
- DLP(Data Loss Prevention):USBメモリへのコピー禁止、私用クラウドへのアップロード遮断
ITストラテジスト試験(午後I記述・午後II論文)での論述ポイント
午前IIで「不正競争防止法における営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)」が頻出。特に『パスワードもかけず誰でも見られるフォルダに置いていたファイルは秘密管理性が認められない』という判例ロジックを確実に理解しておくこと。
小論文で使える実践フレーズ・キーワード
理解を深める推薦副読本
この用語の背景理論・実務動向を深く理解し、午後II小論文の説得力を劇的に高める必読書
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請負・準委任契約、アジャイル開発契約のモデル条項解説著作権・特許権の帰属、下請法遵守のポイント個人情報保護法、GDPR、データ利用権の法的リスク管理
なぜこの用語の理解に役立つのか
不正競争防止法における秘密管理性・有用性・非公知性の3要件と、外部委託時の情報漏洩防止条項を学べます。
午後II小論文(ST論文)への応用・加点ポイント
機密データやソースコードの管理体制、ベンダーとの秘密保持契約(NDA)の運用実務を具体的に論述できます。
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