IPA公式正解:ウ 修正済プログラムが納品された日
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ウ】です。下請代金支払遅延等防止法(下請法)において、下請事業者の責任に帰すべき理由により受領した給付に重大な瑕疵があり修正・再納品が行われた場合、支払期日の上限となる期間(物品等を受領した日から60日以内)の起算日は、瑕疵が修正された目的物を受領した日となります。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
下請法第2条の2では、下請代金の支払期日について「親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から起算して60日の期間内」に定めることと規定されています。ただし、下請事業者の責めに帰すべき理由で重大な瑕疵(バグ)がありやり直しとなった場合は、当初の納品は正当な給付の受領とはみなされず、修正された目的物を親事業者が受領(納品)した日が新たな起算日となります。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:誤りです。下請法における起算日は「検査完了日」ではなく「受領日(納品日)」基準と定められているため、検査終了日は起算日になりません。
・イ:誤りです。瑕疵ある成果物を下請事業者に差し戻し・返却した日は起算日とはなりません。
・【選択肢ウ★】:適切です。下請事業者の責めに帰すべき重大なバグ修正を行った場合、正当な給付が完了した「修正済プログラムが納品(受領)された日」が60日ルールの起算日となります。
・エ:誤りです。修正後であっても、起算日は「検査終了日」ではなく「受領日」です。
よって正解はウです。