アジャイル開発・調達・契約管理 重要度:★★出題: AM2・PM1
下請法(下請代金支払遅延等防止法)とIT調達の法令遵守
したうけほうとちょうたつほうれいじゅんしゅ / Subcontract Act Compliance in IT Procurement
資本金区分に基づき親事業者から下請事業者への情報成果物作成委託等において、親事業者の4つの義務(書面交付、支払期日設定、書類保存、遅延利息支払)と11の禁止事項(買いたたき、不当な給付内容変更・やり直し等)を定める法律です。
3行速習ポイント
- 資本金区分に基づき親事業者から下請事業者への情報成果物作成委託等において、親事業者の4つの義務(書面交付、支払期日設定、書類保存、遅延利息支払)と11の禁止事項(買いたたき、不当な給付内容変更・やり直し等)を定める法律です。
- 発注書面(3条書面)の未交付での作業着手指示や、発注者側の都合による仕様変更・無償やり直し強要は下請法違反となるため、正式な変更契約手続が必須です。
- 試験対策:午前IIの法務問題で頻繁に出題される定番テーマであり、午後試験でも追加作業発生時の適切な契約変更・費用精算の前提知識となります。
図解
図下請法(情報成果物作成委託)における親事業者の4大義務と重要禁止事項構成要素・基本原則
IT調達・外注管理でPMが絶対遵守すべきコンプライアンス基準🏛 下請法(情報成果物作成委託)における親事業者の4大義務と重要禁止事項(中核を構成する 3 つの柱)
着手前書面交付・2年保存
書面の交付義務(3条書面)と書類保存(5条)
発注時に給付内容・代金の額・支払期日等を直ちに書面交付
口頭発注は違法です。作業着手前に必要事項を明記した発注書面(電磁的記録も合意で可)を交付し、取引記録(5条書類)を2年間保存する義務があります。
受領後60日以内支払
支払期日を定める義務(2条の2)と遅延利息
給付を受領した日から60日以内(できる限り短い期間)に支払
検査(検収)の有無にかかわらず「成果物を受領した日」から60日以内に支払期日を設定しなければならず、遅延時は年14.6%の遅延利息支払義務が生じます。
無償やり直し・減額禁止
不当な給付内容変更・やり直し・買いたたきの禁止
発注者都合の仕様変更や無償修正強要・一方的な低価格設定の禁止
発注者側の要件変更で生じた追加作業ややり直し費用を負担せず無償対応させること、および合理的根拠なく通常対価より著しく低い代金を定めることは禁止されます。
💡 午前IIでは「支払期日は成果物を受領した日(検収完了日ではない)から起算して60日以内」「発注書面は作業着手前に直ちに交付」が頻出ひっかけ論点
概要と本質
資本金区分に基づき親事業者から下請事業者への情報成果物作成委託等において、親事業者の4つの義務(書面交付、支払期日設定、書類保存、遅延利息支払)と11の禁止事項(買いたたき、不当な給付内容変更・やり直し等)を定める法律です。発注書面(3条書面)の未交付での作業着手指示や、発注者側の都合による仕様変更・無償やり直し強要は下請法違反となるため、正式な変更契約手続が必須です。
重要ポイント・コア概念
- 情報成果物作成委託における親事業者の4つの義務(発注時の3条書面直ち交付、受領後60日以内の支払期日設定、5条書類作成・2年保存、遅延利息年14.6%支払)の遵守
- 11の禁止事項(受領拒否、支払遅延、減額、返品、買いたたき、不当な給付内容の変更・無償やり直し強要等)の徹底防止と変更発生時の正式な追加契約手続
- 定量的効果例:追加要件発生時は必ず作業着手前に影響工数合意と変更注文書(3条書面)交付を行う調達統制を徹底し、コンプライアンス違反ゼロと良好なベンダー関係を維持
午後I記述・午後II小論文試験での攻略ポイント
午前IIの法務問題で頻繁に出題される定番テーマであり、午後試験でも追加作業発生時の適切な契約変更・費用精算の前提知識となります。
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