IPA公式正解:ウ 請負人に帰属する。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ウ】です。日本の著作権法上、著作権は著作物を創作した創作者(著作者)に原則として原始的に帰属します。請負契約において契約書等で著作権の移転や帰属に関する別段の定めがない場合、開発を実際に行った請負人に著作権が帰属します。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
ソフトウェア開発請負契約における知的財産権(著作権)の原始的帰属に関する法律知識を問う問題です。著作権法第14条・第17条等により、著作物を創作した者(著作者)に著作権が発生します。請負契約で成果物の対価を注文者が支払っていても、契約書等で著作権の譲渡・移転に関する特約がない限り、著作権は自動的に注文者へ移転せず、創作した請負人に留まります。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:著作権は創作行為によって必ず創作者に発生するため、どちらにも帰属しないということはありません。
・イ:共有となるのは、複数人が共同して創作した場合(共同著作物)や契約で共有と定めた場合です。契約書に記載がない単独請負開発では共有にはなりません。
・【選択肢ウ★】:正解です。特段の合意や譲渡条項がない場合、著作物を実際に創作した請負人(受託者)に原始的に著作権が帰属します。
・エ:対価を支払う注文者であっても、契約で著作権譲渡の合意をしていない限り、著作権は注文者には帰属しません。
よって正解はウです。