IPA公式正解:イ 助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが,保証型報告書とは異なり,責任区別にあえて言及する必要はない。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【イ】です。システム監査基準の報告基準において、助言型監査では問題点の検出・改善提言が主たる目的であるため、保証型監査のように責任の区別について報告書上で厳密に言及する義務までは課されていません。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
システム監査基準における「報告基準」および「保証型監査報告書」「助言型監査報告書」の記載事項の違いについての理解が問われています。保証型報告書では保証の限界や対象事項に対する経営者・管理者の責任と監査人の意見に対する責任の区別を明記する必要がありますが、助言型報告書では取扱いに差があります。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:不適切です。助言型報告書においては、コントロールの改善を目的として問題点を検出し、助言(改善提案)を行うために監査を実施した旨を記載します(記載してはならないというのは誤りです)。
・【選択肢イ★】:適切です。助言型監査報告書の場合、被監査側と監査人の役割・責任区別が存在することは前提ですが、保証を付与するわけではないため、保証型報告書のように責任区別にあえて言及(明記)する必要はありません。
・ウ:不適切です。保証型報告書の場合、監査意見が十分かつ適切な監査証拠に基づく合理的な保証である旨を記載しなければなりません。
・エ:不適切です。保証型報告書において、監査人は「自らが実施した監査手続とその結果表明した監査意見にのみ責任を負う」旨(責任の限定)を記載する必要があります。
よって正解はイです。