IPA公式正解:ウ 修正済プログラムが納品された日
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ウ】です。下請法における支払期日の起算日は「親事業者が下請事業者から給付を受領した日」です。下請事業者の責に帰すべき理由により修正が必要となった場合、完全な給付を受領した「修正済プログラムが納品された日」が起算日となります。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
下請代金支払遅延等防止法(下請法)第2条の2に規定されている、下請代金の支払期日およびその起算日に関する基本ルールを問う問題です。
親事業者は、給付を受領した日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内に下請代金の支払期日を定める必要があります。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:誤り。下請法上の起算日は受領日(納品日)であり、検査終了日ではありません。また、当初の納品物には下請側の瑕疵があったため受領とはみなされません。
・イ:誤り。プログラムを下請業者に返却した日は起算日とはなりません。
・ウ:【選択肢ウ★】正しい。下請事業者の責に帰すべき事由により重大なバグがあり受領拒絶・やり直しとなった場合、手直しされた「修正済プログラムが納品された日(受領した日)」が給付の受領日となり、支払期日の60日の起算日となります。
・エ:誤り。支払期日の起算日はあくまで「受領した日(納品日)」であり、受領後の「検査が終了した日」ではありません。
よって正解はウです。