IPA公式正解:エ 処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【エ】です。著作権法第47条の3により、プログラムの著作物の複製物の所有者は、自らの電子計算機において効果的に利用するために必要と認められる限度において、プログラムを改変(翻案・修正)することができます。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
著作権法におけるプログラムの著作物の保護と、適法な所有者に認められている例外規定(著作権の制限)に関する知識が問われています。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:誤り。著作権法第113条第2項により、違法に複製された海賊版プログラムであることを知りながら、電子計算機において業務上使用する行為は著作権侵害とみなされます。
・イ:誤り。私的使用のための複製(第30条)は個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲でのみ認められており、企業が購入したプログラムを社内教育用として複製・配布する行為は複製権の侵害となります。
・ウ:誤り。職務著作(第15条第2項)が成立したプログラムの著作権は法人に帰属するため、作成者個人であっても独断で複製して他社に貸与することは著作権侵害になります。
・エ:【選択肢エ★】正しい。著作権法第47条の3に基づき、プログラムの所有者は自己の電子計算機において利用し得るようにするため、又はより効果的に利用し得るようにするために必要と認められる限度において、プログラムを改変(性能向上やバグ修正等)することが適法として認められています。
よって正解はエです。