IPA公式正解:ウ 生存している個人に関する情報に限られる。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ウ】です。個人情報保護法第2条第1項において、個人情報とは「生存する個人に関する情報」と定義されています。したがって、原則として既に死亡した個人の情報は保護の対象外となります。また、国籍や顧客・従業員の別、秘密情報か否かを問わず、特定の個人を識別できる情報であれば保護の対象に含まれます。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
個人情報保護法における「個人情報」の定義要件(法第2条第1項)を正確に把握しているかを問う問題です。法では「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定されています。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:誤りです。顧客に関する情報だけでなく、自社の従業員や役員、取引先担当者などの情報も個人情報保護法の対象となります。
・イ:誤りです。本人が秘密にしているプライバシー情報に限らず、氏名や顔写真のように公知・公開されている情報であっても、特定の個人を識別できる情報であれば対象となります。
・ウ:【選択肢ウ★】正解です。法第2条第1項により、対象は「生存する個人に関する情報」と明記されています。したがって、死亡した個人の情報は原則として対象外です(ただし、遺族自身の個人情報となる場合は除きます)。
・エ:誤りです。対象者の国籍は問われません。日本国内に存在する個人情報取扱事業者が取り扱う限り、外国籍の個人に関する情報も保護の対象となります。
よって正解はウです。