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ITストラテジスト午前II 選択式平成28年 秋期
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平成28年 秋期 午前II 問23

ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。

【選択肢】

ア 継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
イ 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
ウ 顧客の都合で,仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。
エ 振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。

IPA公式正解:イ 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。

【IPA公式解説】正解は選択肢【イ】です。 下請法(第3条)では、親事業者は発注の際に直ちに給付の内容、下請代金の額、支払期日等を記載した書面(3条書面)を交付する義務があります。仕様が確定しておらず当初書面に記載できなかった場合でも、確定した時点で直ちに確定内容を記載した書面を交付しなければならず、口頭で伝えるのみとすることは禁止(違反)されています。 ・ア:基本契約書面等で明記されている事項の個別発注書での省略は認められています。 ・イ:正解です。確定事項を書面で交付しない口頭伝達は下請法違反(書面交付義務違反)です。 ・ウ・エ:適法な手続きです。
AIによる解説
■ 本問の核心・解法のポイント 下請法の書面交付義務(3条): ・仕様未定で発注した場合でも、仕様確定時に【直ちに書面を交付】しなければならない。 ・『書面ではなく口頭で伝えた』は明確に下請法違反(選択肢イ★)。 よって正解はイ★。
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