IPA公式正解:イ 使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【イ】です。労働基準法第106条により、使用者は就業規則を常時各作業場の見やすい場所への掲示、備え付け、または書面の交付などによって、労働者に周知させる義務があります。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
労働基準法および労働契約法における就業規則の作成、届出、意見聴取、周知義務、および効力の優先順位に関する規定を整理して正誤を判断します。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:労働契約法第12条により、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、就業規則の基準が適用されます。個別の合意があっても無効です。
・イ:【選択肢イ★】労働基準法第106条第1項により、使用者は就業規則を作業場への掲示、書面交付、電磁的記録での閲覧などの方法で労働者に周知する義務があります。
・ウ:労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ届け出る義務があります。
・エ:労働基準法第90条により、就業規則の作成・変更にあたっては、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければなりません。
よって正解はイです。