IPA公式正解:ウ 秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ウ】です。不正競争防止法において「営業秘密」として保護されるためには、「秘密管理性(秘密として管理されている)」「有用性(事業活動に有用である)」「非公知性(公然と知られていない)」の3要件をすべて満たす必要があります。選択肢ウの名簿はこの3要件をすべて満たしています。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
不正競争防止法における「営業秘密」の保護要件を正しく理解しているかが問われています。法第2条第6項において、営業秘密は「秘密として管理されていること(秘密管理性)」「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)」「公然と知られていないこと(非公知性)」の3要件をすべて満たす情報と定義されています。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:誤りです。特許権を取得した発明は、特許法によって保護されます。また、特許出願により内容は公開されるため「非公知性」を満たさず、営業秘密には該当しません。
・イ:誤りです。「頒布されている」ため、公然と知られている状態(非公知性がない)であり、営業秘密として保護されません(著作権法で保護される可能性はあります)。
・【選択肢ウ★】:正解です。「秘密として管理している(秘密管理性)」「事業活動用(有用性)」「非公開(非公知性)」の3要件をすべて満たしているため、不正競争防止法の営業秘密として保護されます。
・エ:誤りです。「秘密として管理していない」ため、秘密管理性を欠いており、不正競争防止法上の営業秘密には該当しません。
よって正解はウです。