IPA公式正解:ウ 顧客の求める仕様が確定していなかったので,発注の際に下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ウ】です。下請代金支払遅延等防止法(第3条)では、発注時に仕様等の内容が確定していない場合、定まった時点で直ちに補充書面を交付することが義務付けられており、確定内容を口頭のみで伝える行為は違反となります。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
下請代金支払遅延等防止法(下請法)第3条における書面の交付義務(3条書面)に関する理解を問う問題です。委託内容の確定・不確定事項の取扱い、および発注変更時の適正な手続きを把握しているかがポイントとなります。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:基本契約書などで支払条件等の共通事項をあらかじめ書面で定めておき、個別発注書面においてそれを引用・参照する形式をとることは認められています。
・イ:顧客都合等による仕様変更に対し、下請事業者と正当に協議し、増加する費用を下請代金に上乗せして発注変更を行うことは適法かつ望ましい対応です。
・ウ:【選択肢ウ★】下請法第3条では、発注時点で内容を定められない正当な理由がある場合は未記載の書面交付が認められますが、内容が確定した際は「直ちに確定事項を記載した書面」を交付しなければなりません。口頭のみで伝えることは禁止(書面交付義務違反)されています。
・エ:親事業者が実費として負担した振込手数料を差し引いて支払うことは、あらかじめ下請事業者との間で書面による明示的な合意があれば認められています。
よって正解はウです。