IPA公式正解:ア 就業規則に業務上知り得た秘密の漏えい禁止の一般的な規定があるが,担当従業員の職務に即して秘密の内容を特定する個別合意を行う。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ア】です。労働基準法および労働契約法に照らし、就業規則に包括的な秘密保持義務がある場合でも、対象となる業務や秘密情報を具体的に特定した個別の秘密保持誓約書(合意)を締結することは合理的かつ適切な実務です。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
労働基準法および労働契約法における就業規則の作成・変更手続き、就業規則と労働契約(個別合意)の関係についての法的妥当性を判断する問題です。就業規則で定められた労働条件を下回る合意は無効ですが、合理的な範囲で具体的な守秘義務の対象を特定して個別合意を結ぶことは有効かつ適切です。
・各選択肢の徹底解説:
・ア【選択肢ア★】:包括的な守秘義務規定に加え、実効性を高めるために扱う秘密の範囲や職務内容を具体的に定めた個別合意(誓約書等)を締結することは極めて適切です。
・イ:労働契約法第9条により、就業規則の変更によって労働者に不利益な労働条件に変更する場合、原則として労働者の合意または合理性(第10条)が必要です。従業員の合意なく一方的に追加することは不適切です。
・ウ:労働基準法第93条および労働契約法第12条により、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効となります。労働者に一方的に過重な不利益を課す重罰の個別合意は無効となる可能性が高いです。
・エ:表彰・制裁や服務規律等は就業規則の相対的必要記載事項(労働基準法第89条)であり、常時10人以上の労働者を使用する使用者は規定を整備して届け出る必要があります。
よって正解はアです。