IPA公式正解:イ 機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【イ】です。製造物責任法(PL法)が対象とする「製造物」は「製造又は加工された動産」です。ソフトウェア単体は動産ではありませんが、動産である機器に組み込まれたROM内プログラムの欠陥により人の生命・身体に損害を与えた場合は、動産全体の欠陥として製造物責任が問われます。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
製造物責任法(PL法)における「製造物」の定義(動産に限定、無体物であるサービスやソフトウェア単体は非該当)と、損害の対象(人の生命、身体又は他の財産の侵害)を正確に理解しているかを問う問題です。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:ITサービスは無体物(役務)であり、動産ではないためPL法の対象外です(債務不履行の問題)。
・イ【選択肢イ★】:ソフトウェア単体は動産ではありませんが、機器(動産)の組み込み部品・構成要素として組み込まれたROM内のプログラムに欠陥があり、その結果として機器の使用者に人的損害(大けが)を生じさせた場合、その機器という製造物の欠陥としてPL法上の製造物責任が問われます。
・ウ:オペレーションミス(操作ミス)は製造物の欠陥ではなく使用者の過失であり、また製造物責任の要件を満たしません。
・エ:単体のソフトウェアパッケージは無体物であり、また被害も対象物自体の損害・経済的損失にとどまるため、PL法ではなく瑕疵担保責任(契約不適合責任)や債務不履行の問題となります。
よって正解はイです。