IPA公式正解:エ 50
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【エ】です。本試験出題時点の著作権法第53条第1項において、法人著作(職務著作)の著作権の保護期間は「著作物の公表後50年」と規定されていました(※なお、2018年改正著作権法施行により現在は「公表後70年」に延長されています)。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
著作権法における法人著作(職務著作)の著作物の保護期間(権利期間)に関する問題です。本試験(平成28年春期)出題当時の著作権法第53条第1項では、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その公表後50年(公表されなかったときは創作後50年)存続すると定められていました。
※法改正の補足:環太平洋パートナーシップ協定(TPP11)の締結に伴う2018年(平成30年)12月30日施行の改正著作権法により、映画以外の法人著作物を含む著作権の保護期間は原則として「公表後70年(個人の場合は死後70年)」に延長されています。本問は出題当時の規定に基づき正解が決定されています。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:15年とする規定はありません。
・イ:20年とする規定はありません(特許権の存続期間が出願から20年など)。
・ウ:30年とする規定はありません。
・エ【選択肢エ★】:出題当時の著作権法に基づき、法人著作物の公表後50年が正解です。
よって正解はエです。