IPA公式正解:イ 権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【イ】です。プロバイダ責任制限法第3条第2項では、他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由がある場合や、発信者に照会して7日以内に反論がない場合など、一定の条件を満たせば送信防止措置(削除等)を行っても情報発信者に対する損害賠償責任を負わないと定めています。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)における送信防止措置(コンテンツ削除や閲覧制限)と、それに伴うプロバイダの免責要件についての正確な理解が問われています。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:不適切です。権利侵害が明らかに認められる相当の理由がある場合など一定の要件下では、発信者の承諾がなくても送信防止措置を講じることができ、損害賠償責任も免責されます。
・イ:【選択肢イ★】適切です。権利侵害の事実を信じるに足りる相当の理由がある場合、または発信者へ削除の照会をして一定期間(原則7日)経過しても反論がない場合など、法に定める条件を満たせばプロバイダは発信者に対する賠償責任を免れます。
・ウ:不適切です。プロバイダが送信防止措置を講じるにあたり、必ずしも事前に裁判所の決定(仮処分命令等)を待つ必要はありません。自律的な判断や規約、一定の手続きに基づき実施可能です。
・エ:不適切です。個人情報保護委員会による命令に基づく措置ではありません。送信防止措置は被害者からの申し出等に基づき、特定電気通信役務提供者が自主的または法的手続きを経て行うものです。
よって正解はイです。