IPA公式正解:ア 開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ア】です。開発委託契約において著作権の帰属が明記されていない場合、著作権は原則として受託者(開発者)に帰属します。そのため、発注者は契約範囲外である自社の別ソフトウェアへの流用や二次利用ができなくなる問題が生じます。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
著作権法上の原則として、著作権は特段の合意がない限り創作者(受託者・請負側)に原始的に帰属します。発注者は当該システムを利用するライセンスを有していても、著作権(複製権や翻案権)を持たないため、成果物を無断で別製品に流用・改変することが制限されます。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:【選択肢ア★】著作権が委託先にあるため、委託元は受領した成果物のプログラムコードを許可なく改変・複製して別製品に適用(流用)することは著作権侵害となるおそれがあります。
・イ:オープンソースライセンス(GPL等)が適用されていない限り、ソースコードの公開が法的に義務付けられることはありません。
・ウ:著作権を委託先が保持している場合、バイナリ形式であっても他社への無断販売・再頒布は権利制限に抵触する可能性があります。バイナリなら可能というわけではありません。
・エ:特許権は発明者に帰属し、ハードウェアの特許出願自体はソフトウェア著作権の帰属とは別個の法的な権利関係となります。
よって正解はアです。