ITストラテジスト午前II 選択式令和6年 春期
問 22 / 25令和6年 春期 午前II 問22
公衆への提供などが行われた他人の著作物をAIの学習データとして利用する行為に関して,著作権法に照らして適切なものはどれか。ただし,著作物の利用は,AIによる情報解析の範囲で行われ,著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的とするものではない。また,日本国内で作成された著作物を日本国内で利用する場合であり,利用者と著作権者との間で特段の契約は存在しないものとする。
【選択肢】
ア 他人の著作物から情報を抽出してAIに学習させる行為は,どのような条件においても,一切禁止されている。
イ 著作権者の許諾が得られた場合に限って,著作権者との合意の範囲内において,AIの学習に利用できる。
ウ 著作権者の利益を不当に害さない場合,その必要と認められる限度において,商業利用であるか否かを問わず,著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。
エ 著作権者の利益を不当に害する場合及び商業利用の場合を除いて,著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。
IPA公式正解:ウ 著作権者の利益を不当に害さない場合,その必要と認められる限度において,商業利用であるか否かを問わず,著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。
【IPA公式解説】正解は選択肢【ウ】です。日本の著作権法第30条の4では、享受を目的としない情報解析(AI学習等)において、著作権者の利益を不当に害しない限り、営利・非営利を問わず許諾なしで利用可能と規定されています。
AIによる解説
■ 本問の核心・解法のポイント
日本の著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用):
AIモデルの学習やビッグデータ分析など、人間の鑑賞・享受を目的としない情報解析においては、著作権者の利益を不当に害しない限り、営利(商業利用)・非営利を問わず、著作権者の許諾なしで自由に利用できると規定されています(正解ウ)。
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令和6年 春期 午前II(全25問・40分)を実戦演習モードで解き、合否判定を受けられます。