IPA公式正解:エ 製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【エ】です。製造物責任法第4条第1号において、製造業者等が当該製造物を引き渡した当時の科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかった場合(開発危険の抗弁)は免責されると規定されています。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
製造物責任法(PL法)における「免責事由(第4条)」についての知識を問う問題です。PL法では無過失責任主義がとられていますが、製造時の科学技術水準では予測不能だった欠陥(開発危険の抗弁)および部品・原材料製造業者の免責事由が認められています。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:PL法は過失責任ではなく「欠陥」に対して責任を負うため、被害者は製造過程の「過失」を証明する必要はなく、欠陥と損害の因果関係を証明すれば責任を問えます。過失を証明できないことは免責事由になりません。
・イ:輸入業者はPL法上の「製造業者等」に該当するため、責任を免れることはできません。
・ウ:PL法第5条による消滅時効は「損害及び賠償義務者を知った時から3年」、除斥期間は「製造物を引き渡した時から10年」です。5年経過は免責要件ではありません。
・エ:【選択肢エ★】PL法第4条第1号に規定されている「開発危険の抗弁」に該当し、引き渡し時点の科学・技術水準で認識不可能であった場合は免責されます。
よって正解はエです。