IPA公式正解:イ 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【イ】です。
下請法(第3条)では、親事業者は発注の際に直ちに給付の内容、下請代金の額、支払期日等を記載した書面(3条書面)を交付する義務があります。仕様が確定しておらず当初書面に記載できなかった場合でも、確定した時点で直ちに確定内容を記載した書面を交付しなければならず、口頭で伝えるのみとすることは禁止(違反)されています。
・ア:基本契約書面等で明記されている事項の個別発注書での省略は認められています。
・イ:正解です。確定事項を書面で交付しない口頭伝達は下請法違反(書面交付義務違反)です。
・ウ・エ:適法な手続きです。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
下請法の書面交付義務(3条):
・仕様未定で発注した場合でも、仕様確定時に【直ちに書面を交付】しなければならない。
・『書面ではなく口頭で伝えた』は明確に下請法違反(選択肢イ★)。
よって正解はイ★。