IPA公式正解:ア あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ア】です。
電子帳簿保存法(出題当時の規定)において、国税関係帳簿の全部または一部を電磁的記録(磁気媒体等)により保存する場合には、原則として備え付けを開始する日の3か月前までに所轄税務署長に対して申請書を提出し、あらかじめ承認を受けることが義務付けられていました。
したがって、選択肢【ア】が正解です。
(※なお、令和3年度税制改正により事前承認制度は廃止されましたが、本試験出題時点の法令規定としてはアが正解です)
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
電子帳簿保存法の知識(過去問標準):
・帳簿の電磁的記録保存は【あらかじめ所轄税務署長の承認が必要】(選択肢ア★)。
※法令・規程問題の頻出定番問題。