IPA公式正解:イ 使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【イ】です。労働基準法第106条により、使用者は就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示・備え付けたり、書面を交付したり、電子データで共有したりして、労働者に周知する義務が定められています。周知されて初めて就業規則としての効力を持ちます。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
労働基準法および労働契約法における就業規則の作成・届出・周知義務に関する知識を問う問題です。就業規則の周知は労働契約法第7条および労基法第106条で義務付けられており、労基法の最低基準や作成手続とあわせて理解しておく必要があります。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:労働契約法第12条により、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効となり、個別に合意を得ても就業規則の基準が適用されます。
・イ:【選択肢イ★】労働基準法第106条により、就業規則を見やすい場所に掲示する、書面を交付するなどの方法で労働者に周知することが義務付けられています。
・ウ:労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ届け出る義務があります。
・エ:労働基準法第90条により、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが義務付けられています(合意までは不要ですが意見聴取は必須)。
よって正解はイです。