IPA公式正解:エ 特許権者は,特許権を侵害する者だけでなく,侵害するおそれのある者に対しても,差止請求権を行使できる。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【エ】です。特許法第100条第1項により、特許権者または専用実施権者は、自己の権利を侵害する者だけでなく、「侵害するおそれがある者」に対しても侵害の予防や差止を請求することができます。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
特許権を侵害された際の民事上の救済手段(差止請求権、損害賠償請求権、補償金請求権など)に関する法的な要件と効果の理解を問う問題です。侵害の「予防」も差止請求の対象に含まれる点がポイントです。
・各選択肢の徹底解説:
・ア:差止請求権(特許法第100条)を行使できるのは、特許権者および専用実施権者です。通常実施権者(非独占的・独占的を問わず)には直接の差止請求権は認められていません。
・イ:特許法第103条において、他人の特許権等を侵害した者はその侵害行為について過失があったものと「推定」されます。したがって、特許権者側が侵害者側の過失を立証する必要はありません。
・ウ:出願公開後の発明を業として実施した者に対する補償金請求権(特許法第65条)は、警告を行った場合のほか、出願公開された発明であることを知って実施していた場合(悪意の場合)にも請求が可能です。
・エ:【選択肢エ★】特許法第100条第1項に基づき、特許権者は「自己の特許権若しくは専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」と定められています。
よって正解はエです。