IPA公式正解:ア あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要となる。
※ 正解はIPA公表の解答です。解説は当サイトが生成AIを用いて作成しています。誤りにお気づきの場合はお問い合わせください。
【解説】正解は選択肢【ア】です。
電子帳簿保存法(出題当時)において、国税関係帳簿の全部又は一部について電磁的記録(磁気媒体等)による保存を行う場合は、あらかじめ備付けを開始する日の3か月前までに所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受ける必要がありました(※令和3年度改正で一部要件緩和されましたが、試験出題における基本規定として承認制が問われています)。
・アは法律で規定されている要件です。
・イは媒体性能の厳密な規定ではなく、真実性・可視性の確保が要件です。
・ウは帳簿・書類全般が対象です。
・エは紙等での重複保存は義務付けられていません。
【詳細解説】■ 本問の核心・解法のポイント
電子帳簿保存法(国税関係帳簿の電磁的保存):
あらかじめ所轄税務署長の承認が必要(選択肢ア★)。