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セキュリティ・法務・リスクマネジメント
午前II午後I
重要度:

営業秘密保護(不正競争防止法)

よみがな: えいぎょうひみつほご / ふせいきょうそうぼうしほう
英語名称・略称: Trade Secret Protection (Unfair Competition Prevention Act)
1行要約(本質)

企業のコア競争力であるノウハウや顧客名簿が不正に持ち出された際、差止請求や損害賠償を可能にする法的保護制度。

3つの重要ポイント

1
「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件をすべて満たさないと、裁判で営業秘密として認められない。
2
退職者によるソースコードや技術データの競合他社への持ち出しリスクに対応する。
3
ITストラテジストは、アクセス権限の最小化、操作ログ記録、データ持出防止(DLP)をシステム的に実装する。

構造・プロセスの図解

不正競争防止法上の営業秘密成立3要件
法的な差止・損害賠償が認められるための必須要件
1. 秘密管理性
アクセス制限と秘密表示
秘密であることが客観的にわかるようアクセス権制限や暗号化が施されていること。
2. 有用性
ビジネス上の価値
製造ノウハウ、顧客リスト、原価計算書など事業活動に役立つ情報であること。
3. 非公知性
世の中に知られていない
一般に入手できず、刊行物やネット上に公開されていない状態であること。

概要・背景・本質

特許として出願すると内容が一般公開されてしまう製造ノウハウやソースコード、AIアルゴリズム、顧客単価データなどは、営業秘密として社内秘匿する必要があります。しかし、単に「社外秘」と心の中で思っているだけでは法律上の保護を受けられず、システム的なアクセス制限と規程による「秘密管理性」の立証が必須です。

コア概念と着眼点

  • 秘密管理性:秘密として客観的に認識できる措置(マル秘表示、パスワード設定、アクセス権限定)
  • 有用性:事業活動に役立つ技術上・営業上の情報であること(過去の失敗談や公害隠蔽等は無効)
  • 非公知性:公然と知られておらず、入手が容易でないこと
  • DLP(Data Loss Prevention):USBメモリへのコピー禁止、私用クラウドへのアップロード遮断

ITストラテジスト試験(午後I記述・午後II論文)での論述ポイント

午前IIで「不正競争防止法における営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)」が頻出。特に『パスワードもかけず誰でも見られるフォルダに置いていたファイルは秘密管理性が認められない』という判例ロジックを確実に理解しておくこと。

小論文で使える実践フレーズ・キーワード